石州和紙 原紙 色紙
昭和49年5月25日に通商産業大臣(現、経済産業大臣)指定「伝統的工芸品」になりました。
伝統的工芸品「石州和紙」の指定要件は、(平成元年4月11日 第24次指定)
●技術・技法
1 抄紙は、次の技術又は技法によること。
⑴「流し漉き」又は「溜め漉き」によること
⑵簀は、竹製またはかや製のものを用いること
⑶「ねり」は、トロロアオイを用いること
2乾燥は、「板干し」又は「鉄板乾燥」によること
●原材料
主原料は、コウゾ、ミツマタ又はガンピとすること
以上の指定要件を満たし、かつ製造産地の協同組合の検査に合格してはじめて
経済産業大臣指定伝統的工芸品「石州和紙」を表示することができます。
●製品
技術・技法と原料を用いた紙もしくは、紙製品が対象になります。
工房かわひらでは、無漂白の石州和紙原紙、染料を入れて漉いた色紙などを漉いています。
書道用紙、日本画洋紙、版画用紙、ちぎり絵、切り紙、和紙バッグ用など様々な用途に沿った紙がございますので